群馬連合三田会会則

第1章 総則

第1条
本会は群馬連合三田会と称する。
第2条
本会は群馬県内の各種三田会との連絡統一を図り、その活動を促進し、慶應義塾の発展と社会の進歩に寄与することを目的とする。
第3条
本会はその目的を達成するため次の事業を行う。
  1. 各種三田会との連携
  2. 慶應義塾との連絡
  3. 総会その他会合の開催
  4. 会報の発行
  5. 会員名簿の整備
  6. その他本会の目的を達成するのに適当と認められる事業

第2章 構成

第4条
本会は地域別三田会を中心に、職域別三田会、三四会群馬県支部及びその他塾員の各種団体を以って構成する。

第3章 役員及び役員会

第5条
本会に次の役員の置く。
会長 1名、 副会長 若干名、 幹事 若干名、 監査 2名以内
第6条
役員は地域別三田会の推薦に依り総会で選任される。
第7条
会長は本会を統轄する。会長は地域別三田会の会長又はその経験者から選出する。
第8条
副会長は会長を補佐し、会長事故ある時は副会長が代行する。
副会長は地域別三田会の会長がこれにあたる。
第9条
幹事は会務の執行にあたる。幹事の中から代表幹事、会報委員長、事務局長、会計を選任する。
地域別三田会の代表幹事は幹事に就く。
第10条
監査は会計を監査する。
第11条
役員の任期は 2年とし、再任を妨げない。補欠及び増員により就任した役員の任期は他の役員の残存期間とする。
第12条
必要に応じて本会に顧問若干名を置くことができる。
顧問は役員会の承認を得て会長がこれを委嘱する。
第13条
役員会は会長、副会長、幹事を以って構成する。
会長が随時これを招集し議長となる。監査は役員会に出席し意見を述べることができる。

第4章 総会

第14条
総会は年 1回これを開催し、会則の変更、事業計画・予算、事業報告・決算、役員選任の他、本会の運営に関する重要な事項を議決する。
議長は会長が務める。

第5章 会計

第15条
本会の経費は協力金・寄付金、その他拠出金により支弁する。
第16条
本会の会計年度は毎年 1月 1日に始まり、 12月 31日に終わる。

付則 平成 18年 2月 17日改定

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